社会保険労務士安川事務所 本文へジャンプ
社会保険労務士制度


戦後、「労働三法」が制定されました。
即ち、労働組合法(1945年施行)、労働関係調整法(1946年施行)、労働基準法(1947年施行)です。

これら労働三法により労働者の権利が確立されると、労働者の発言力等も増し、高度経済成長期に入ると、労使間の対立が生まれるようになり
これまで弱い立場にあった労働者にも権利意識が出てきました。

 

日本経済の成長とともに企業も成長していき、労働者が加入する健康保険や厚生年金保険、労災保険や雇用保険も大きく制度が変わり、その内容は複雑化してきました。
同時に、この労働保険や社会保険の制度のしくみや申請、給付等の手続きには専門的知識が必要となってきました。

 

そうしたことから、中小企業等ではこれらの業務を請け負ってもらえる専門家が必要となりました。

 

そして、1968年(昭和43年6月)に「社会保険労務士法」が制定され、社会保険労務士という国家資格が誕生しました。

この法律は、社会保険労務士制度を定めることによって、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」(同法第1条)として制定されたものです。

 

2007年4月には、司法制度改革において、新たにADR制度の代理権というものが獲得され、社会保険労務士は弁護士と同じように、紛争解決の役割ができるようになりました。

また、社会保険労務士は、倫理綱領において、「品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。」とされています。

2018年
社会保険労務士法は施行50周年を迎えました。
これからも社会保険労務士は、「働き方改革」や「デジタル化社会」に対応する企業や労働者等を支援する活動事業を推進し、令和の社会を支えていきます。